2016年09月12日 商標に関する法制度
1.はじめに
会社にとって自社のブランドや技術等を保護するために知的財産権に関する法律は重要である。しかし、知的財産権に関するミャンマーの法律は、ミャンマー著作権法のみであり、それ以外に商標権や特許権等の知的財産権を直接的に保護する法律は存在しない。
専用権や禁止権を有する商標権は存在しないが、登記法や刑法等により一定の保護が与えられている。また、不正に商標を使用する者に対してコモンローの原則に基づき損害賠償請求を行い得ると解されている。
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