谷笹 孝史 氏
東京青山・青木・狛法律事務所 弁護士
べーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)
平成17年10月の動産・債権譲渡特例法の施行以降、動産・債権を担保資産とする融資手法(アセット・ベースト・レンディング(ABL))が徐々に拡がりを見せ、我が国の融資実務において一定程度定着しています。また、ABL以外にも、「総資産担保」が原則となる買収ファイナンスやプロジェクトファイナンスにおいては、動産や債権に対して担保権が設定されることが多く、これらの実務に関与する者は、動産担保・債権担保に関する法的論点について精通していることが求められます。
そこで、本講演では、設定、対抗要件具備、担保管理、実行等場面毎に動産担保・債権担保に関する論点及び実務上の留意点について解説した上で、理論上・実務上特に問題となることが多い集合動産譲渡担保・将来債権譲渡担保に関する問題点について、解説・検討を行うことといたします。
 
(1)設定・対抗要件具備に関する論点及び留意点
(2)担保管理・実行に関する論点及び留意点
(3)被担保債権の譲渡に伴う担保移転の方法
(4)集合動産譲渡担保特有の論点
(5)(集合)動産譲渡担保の倒産手続における取扱い〜「固定化」の問題、担保評価の問題等
(1)設定・対抗要件具備に関する論点及び留意点
(2)担保管理・実行に関する論点及び留意点
(3)被担保債権の譲渡に伴う担保移転の方法
(4)将来債権譲渡担保特有の論点
(5)(将来)債権譲渡担保の倒産手続における取扱い〜倒産手続開始後に発生した債権に対する効力の問題、担保評価の問題等
(1)担保契約一般に関する留意点
(2)動産担保契約に関する留意点
(3)債権担保契約に関する留意点
主にシンジケートローン、買収ファイナンス、証券化・流動化等のファイナンス案件を手がけ、セキュリティ・トラストについては、実際の案件に関与した他、多くの企業・団体において講演等を行っている。
01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(東京弁護士会)。
【主な著書】
『セキュリティ・トラストに関する実務上の諸論点―動産担保を中心として』(NBL907号)
『セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント』(金融法務事情1816号)
共著『合併・買収後の統合実務』(中央経済社)
など多数
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